個人事業主から法人成りするベストなタイミングとは?目安となる売上とメリット

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個人事業主として事業をスタートし、順調に売上や利益が伸びてくると、「そろそろ会社を設立して法人成りすべきだろうか?」と迷ってしまう方も多いでしょう。
法人成りには節税効果や信用の向上など多くのメリットがありますが、タイミングを間違えると逆に税負担が増えてしまったり、社会保険料の負担が重くのしかかる恐れもあります。
この記事では、個人事業主から法人成りする最適なタイミングや、目安となる売上・利益の基準、そして法人成りのメリットとデメリットについて解説しますので、会社設立をお考えの方はぜひ参考にしてください。
法人成りとは
法人成りとは、個人事業主として行っていた事業を、株式会社や合同会社といった法人(会社)を設立して、そこに事業を引き継がせることを言います。
事業の主体が「個人」から「法人」へと変わるため、税金の仕組みや責任の範囲が大きく変わることになります。
法人成りを検討すべき売上・利益の目安
法人成りのタイミングを見極める際、最も分かりやすい指標となるのが「売上高」と「課税所得(利益)」です。
一般的には以下の2つの基準が目安と言われています。
(1)課税所得(利益)が500万円〜800万円を超えた時
個人の所得税は、利益が増えるほど税率が高くなる「累進課税」が採用されており、最大で45%にもなります。
一方、法人税の税率はほぼ一定(中小法人の場合はおおむね15%〜23%程度)です。
そのため、課税所得がおよそ500万円から800万円を超えてくると、個人事業主のまま所得税を払うよりも、法人化して法人税を払う方が、結果的に税金が安くなる(税率が逆転する)ケースが多くなります。
(2)売上高が1,000万円を超えた時
個人事業主の場合、2年前の売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。
しかし、ここで新たに資本金1,000万円未満で会社を設立(法人成り)すると、設立から最大2年間は再び消費税が免除されるという大きな特例(免税事業者)のメリットを受けられる可能性があります。
(※インボイス制度の影響により状況が異なる場合があります)
法人成りのメリットとデメリット
法人成りには節税以外にも様々な影響があります。
主なメリットとデメリットを比較してみましょう。
【メリット】
・社会的な信用度が高まり、融資の獲得や取引先との契約、人材採用が有利になる
・自身(社長)に役員報酬を支払い、給与所得控除を受けることで節税につながる
・決算の赤字(欠損金)を最大10年間(個人の場合は3年)繰り越すことができる
・生命保険料を経費にできる範囲が広がるなど、節税の選択肢が増える
【デメリット】
・社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられ、負担が増加する
・赤字であっても法人住民税の均等割(最低約7万円)を毎年支払う必要がある
・会社設立の登記費用(株式会社で約20〜25万円)など、初期費用がかかる
・会計処理や税務申告が個人よりもはるかに複雑になり、税理士報酬が発生する
まとめ
個人事業主から法人成りするタイミングや目安について解説しました。
法人成りは、事業をさらに成長させるための有効な手段ですが、メリットばかりではありません。
現在の利益状況や今後の事業計画によって、本当に今がベストなタイミングなのかを見極める必要があります。
会社設立に際しては様々な考えや状況がありますから、十分検討した上で最適な方法を選びましょう。
もし「自分の場合はどうなるのかシミュレーションしてほしい」という場合は、ぜひ税理士にご相談ください。
税理士に依頼した方が、専門的な見地から最適なタイミングをアドバイスでき、時間の節約になり経営に専念できるメリットがあります。
会社の税務処理や節税のアドバイスなど、税務のことなら熊本市中央区に拠点を構える税理士法人新日本までご依頼ください。
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熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。初回相談は無料です。
よくある質問
Q.法人成りするなら株式会社と合同会社、どちらがよいですか?
A.コストを優先するなら合同会社(設立費用の目安:約6〜10万円)、対外的な信用や将来の株式発行・資金調達を重視するなら株式会社が適しています。
スタートアップや一人会社の場合、合同会社を選ぶケースも増えています。
Q.法人成りで消費税が免税になる期間と条件を教えてください。
A.資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立から最大2期(2年間)は消費税が免除されます。
ただし、前期上半期の課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えた場合は2期目から課税されます。
インボイス登録の有無でも扱いが変わります。
Q.法人成りした場合、社会保険の加入は必須ですか?
A.はい、法人(会社)を設立すると、たとえ一人会社・社長一人でも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。
保険料は会社と役員が折半となるため、法人成り前後で社会保険料の負担がどう変わるかを事前にシミュレーションすることが重要です。
Q.課税所得がいくら以下なら、法人成りは待った方がよいですか?
A.一般的に課税所得が500万円未満の段階では、節税効果よりも社会保険料・会計費用・税理士報酬などのランニングコストが上回ることが多く、急いで法人成りしない方がよいケースが多いです。
ただし、消費税の免税メリットや信用力向上が重要な場合は、利益水準だけで判断せず税理士に相談することをおすすめします。