カフェでの作業代や打ち合わせ代は経費になるのか?正しい勘定科目と注意点

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近年、働き方の多様化が進み、自宅やオフィスだけでなく、カフェや喫茶店にパソコンを持ち込んで仕事をされる個人事業主の方や、一人会社の社長様が非常に増えています。

気分転換にもなり集中できる一方で、「カフェで一人で仕事をした時のコーヒー代や、取引先と打ち合わせをした際の飲食代は経費になるのだろうか?」と悩む方は多いでしょう。

結論から申し上げますと、カフェでの飲食代は、仕事に関連する目的であれば経費として落とすことができます。

しかし、逆を言えば無条件で経費にできるわけではありません。

このコラムでは、カフェ代が経費になる基準や、正しい勘定科目の使い分け、そして計上する際の注意点について詳しく解説しますので、日々の経理処理でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

カフェでの飲食代が経費になる基準とは


カフェで支払うお金には、自分一人でパソコン作業や資料作成をする場合と、取引先や仕入先の方と一緒に打ち合わせをする場合の二つのパターンが考えられます。

どちらの場合も、それが「事業に関係のある支出」であり、売上につながる行動であれば経費にすることが可能です。

しかし、経費にできると言っても、何でもかんでも経費にできるというわけでも、プライベートの飲食を適当に含めて良いというものでもありません。

税務調査が入った際に、調査官に対して「これは事業に必要な支出である」としっかりと説明できるよう、仕事に必要な目的を明確にしておくことが非常に大切と言えます。

目的別の正しい勘定科目の使い分け


カフェ代を経費にする際は、その利用目的に応じて正しく勘定科目を使い分ける必要があります。

主に使われる勘定科目は以下の3つです。状況に合わせて適切に処理しましょう。

雑費(または消耗品費・通信費)

一人でカフェに入り、パソコンで仕事や経理データの入力をした場合のコーヒー代などは、「雑費」として処理されることが一般的です。
場所代としての意味合いが強いためです。
ただし、頻度が多く金額が大きくなる場合は、Wi-Fiを利用した「通信費」や、会議室を利用した代わりの「会議費」として計上する方が、決算書が見やすくなるでしょう。

会議費

取引先や仕入先、あるいは自社の従業員と仕事の打ち合わせをするために利用した際の飲食代です。
カフェでのコーヒー代や軽食代は、通常の打ち合わせに必要な範囲であれば会議費となります。
なお、法人の場合、1人あたり5,000円以下の飲食費であれば、接待目的であっても会議費として全額損金算入できるルールがありますので、節税の観点からも正しく使い分けるべきです。

接待交際費

打ち合わせというよりも、今後の取引を円滑にするための「接待」や「おもてなし」を目的としてカフェや喫茶店を利用した場合の費用です。
取引先への差し入れとして購入したお菓子やコーヒー豆の代金なども、接待交際費に該当すると言えるでしょう。

経費にする際の注意点とNGなケース


カフェ代を経費として計上する場合、いくつか注意すべき重要なポイントがあります。

一番大切なのは、プライベートの飲食と明確に区別することです。

例えば、休日に家族や友人と行ったカフェの代金や、仕事の合間にただ休憩するためだけに飲んだコーヒー代は、当然ながら経費にはなりません。
これらを「家事関連費」と呼びますが、事業遂行上必要である部分を明確に分けられない限り、経費処理はできないと言えます。

また、いくら仕事のためとはいえ、毎日のように高額なカフェ代を「雑費」として計上していると、経費全体のバランスが崩れてしまいます。

過去のコラムでもお話ししたように、雑費が多すぎる決算書は正しい資金管理ができていないと捉えられやすく、金融機関からの融資にも不利に働く恐れがありますので、注意してください。

カフェ代を経費処理する場合は、以下の項目が記載された領収書やレシートをしっかりと保存しておきましょう。

飲食があった年月日
カフェの名称および所在地
飲食に参加した人数
参加した取引先や仕入先の会社名、氏名、関係性(※会議費や交際費の場合)

一人で作業した場合でも、レシートの裏に「〇〇社への提案資料作成のため」などとメモを残しておくことをお勧めします。

まとめ


カフェでの作業代や打ち合わせ代について解説しました。

ここまで読まれた方なら、仕事に関連する支出であれば適切に経費にできること、そして目的によって勘定科目を分けるべきだということを理解していただけたかと思います。

しかし、どこまでが経費として認められるのか、どの勘定科目を使うべきかについては、税務に関する専門知識が必要です。
自己判断でグレーな経費を計上しすぎるのは、後々の税務調査でリスクとなります。

経理作業や経費の判断に迷う場合は、プロである税理士に依頼した方が、時間の節約になり経営に専念できるメリットがあります。
会社経営には様々な状況がありますから、十分検討した上で最適な方法を選びましょう。

経費の仕訳でお悩みの際は、ぜひご相談ください。

会社の税務処理や節税のアドバイスなど、税務のことなら熊本市中央区に拠点を構える税理士法人新日本までご依頼ください。

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初回相談は無料です。

よくある質問


Q:カフェで一人でパソコン作業した場合のコーヒー代は、どの勘定科目にすればよいですか?

A:一人での作業・資料作成目的であれば「雑費」として処理するのが一般的です。
ただし高頻度で金額が大きくなる場合は「会議費」として計上した方が決算書が見やすくなります。
いずれの場合も、レシートに業務内容をメモしておいてください。

Q:取引先とカフェで打ち合わせした代金は「会議費」と「接待交際費」のどちらになりますか?

A:業務上の打ち合わせや情報交換が目的なら「会議費」、今後の取引関係を円滑にするためのおもてなし目的なら「接待交際費」になります。
目的が明確でない場合は実態に合わせて判断し、税理士に確認することをお勧めします。

Q:個人事業主の接待交際費は金額の上限(10,000円ルール)がありますか?

A:個人事業主は接待交際費に損金不算入の上限規制がないため、1人あたりの金額に上限はありません。
ただし「事業に直接関係のある支出」に限られ、プライベートな飲食との区別が重要です。
「10,000円ルール」は法人のみが対象の制度です。

Q:カフェの代金をインボイス(適格請求書)なしで経費にした場合、問題がありますか?

A:消費税の仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)の保存が必要です(令和5年10月1日以降)。
カフェがインボイス発行事業者でない場合は、経費計上はできますが消費税の控除が受けられません。
免税事業者・小規模事業者は経過措置がある場合もあるため確認してください。