税務コラム
役員報酬は損金算入できるのか 損金算入できる3つの方法
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「役員へ渡すお金=役員報酬」は、条件を満たせば経費にできます。しかしながら、逆を言えば無条件で経費にできるわけではありません。
役員報酬を損金算入できれば、課税対象の所得が少なくなるので節税となります。節税対策は会社経営で重要な事項ですので、役員報酬を経費にする方法や、役員報酬の支払い方法について覚えておきましょう。
役員報酬の支払い方法
法人税法上、損金算入できる役員報酬は3つあります。節税のためにも、条件に該当した方法を採用する必要があります。
(1)定期同額給与
定期同額給与とは、毎月一定額の役員報酬を支払うパターンです。役員の月収とも言えます。
労働時間によって金額は変動せず、報酬額は固定となります。
損金算入できるのは、会社設立時から3ヶ月以内に決めた額のみです。そして、報酬金額を変更できるのは、原則、事業年度開始(期首)から3ヶ月以内の一度だけです。
(2)事前確定届出給与
事前確定届出給与は、「ボーナス」のような支払い方法です。
役員への賞与は損金算入できませんが、事前に税務署に支払時期と金額を届けていれば、経費として処理が可能です。
ただし、届出を行う期限は
- 株主総会などでその旨を定めた日から1か月以内
- その会計期間開始から4か月以内
のうち、早いほうとなります。
(3)利益連動給与
この利益連動給与は、同族会社以外の法人において、利益に関する指標を基準に業務執行役員に給与を支払うパターンです。
利益に関する指標は有価証券報告書に記載されているものに限定されます。
同族会社とは、発行済株式数のうち、上位3人以下で50%以上の株式を保有している会社のことで、非同族会社は同族会社以外の会社を指します。株主が社長のみの一人会社や、奥さんと二人だけの場合はこの方式を適用できません。
なお、利益確定後、報酬は1ヶ月以内に支払われなければなりません。
損金算入できるかの基準
役員報酬は、前述の方法で決まったものであれば、金額に上限はありません。
ただし、金額が税務署から過大であると判断された場合、損金算入が却下される可能性があります。
(1)実質基準
役員の職務内容、会社の状況などから、役員報酬額が妥当かどうか判断されます。比較対象として、同業種や同規模他社が用いられます。
他と比べて明らかに金額が高ければ損金不算入となります。
(2)形式基準
定款または株主総会の決議内容にもとづいて役員報酬額を判断します。
定款や株主総会で決めた役員報酬額よりも、実際の役員報酬額が高い場合、超過部分は損金不算入となります。
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