税務コラム

インボイス制度 登録期限はいつまで?


インボイス

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インボイス制度の開始が目前に迫ってきました。

制度適用には「適格請求書発行事業者」になる必要があります。(適格請求書発行事業者でなければ、インボイスが発行できないため、課税事業者との取引に大きな影響が出ます。)




登録期限はいつまで?



以前では制度開始に間に合わせるためには、2023年の3月末までに登録しなければなりませんでしたが、現在では登録期限は制度開始前ギリギリ前の2023年9月30日になりました

そのため、あわてて登録する必要もありません。

なお、インボイス制度が始まった後、10月以降も登録は可能です。10月1日以降については、課税期間の初日から15日前までに登録申請書を提出すれば大丈夫です。(申請すればすぐに登録完了となるわけではないので、適格請求書の発行日に間に合うように申請しましょう。)



インボイス登録申請手続きの流れ



申請用紙を使う場合の流れは下記の通りになります。


(1)申請用紙のダウンロード

国税庁のホームページより「適格請求書発行事業者の登録申請用紙」をダウンロードします。国内事業者用と海外事業者用があるので注意。



(2)必要項目の記入

申請用紙には以下事項等を記入します。

  • 提出日、税務署名
  • 住所又は居所、本店又は主たる事務所の所在地
  • 納税地
  • 氏名又は名称
  • 法人の場合は代表者氏名・法人番号・事業年度・事業内容

(3)登録センターへの郵送

申請書書類をインボイス登録センターまで郵送します。管轄のインボイス登録センターは、国税庁ホームページで確認できます。



(4)審査後、登録完了

登録センターに申請書が届いた後、審査が行われます。審査通過すると後日に登録番号記載の通知書が送られてきます。

また、登録通知にあわせて、適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されることとなります。



e-Taxでの登録



インボイスの登録は国税庁のシステム「e-Tax」でも可能です。

e-Taxを初めて使用する場合、事前に利用者識別番号と暗証番号、電子証明書の取得が必須なので気をつけましょう。




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