税務コラム
税理士へ支払う費用は経費にできるのか
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日々の記帳や確定申告・決算書作成といった業務は税理士に依頼することもできますが、その際にかかる費用は、個人事業主でも法人でも、経費として処理できます。
なお、税理士費用を経費にするにあたって、契約が顧問契約かスポットかは関係ありません。経費は事業に関連している費用であれば、問題ないからです。
税理士費用を経費にする際は「支払手数料」「業務委託費」「支払報酬料」「支払顧問料」のいずれかの勘定科目を利用します。
顧問税理士と契約し継続的に税理士報酬を支払うのであれば、確定申告や決算での集計が面倒にならないように、同じ勘定科目を用いましょう。
支払手数料
取引や契約で生じる手数料の支払いに使われる勘定科目です。
銀行振り込みや代引きといった手数料にも使われます。後でどの手数料なのか混乱しないように、補助科目に「税理士契約」などと入れておくと便利です。
支払報酬料
社外の専門家へ業務を依頼する際の支払いに用いられる勘定科目です。
税理士の業務は多くのものがありますが、税理士の専門業務(申告の代行や節税相談)以外の業務(記帳代行など)もまとめて支払報酬料で計上して大丈夫です。
業務委託費
一般的に「外注費」と呼ばれるものです。
税理士以外にも業務委託をしている場合、混同しないように、こちらも補助科目に記載しておくと良いでしょう。(一般的には業務委託料には多くの費用が該当するため、補助科目設定はほぼ必須です。)
支払顧問料
専門家を顧問として雇う際の費用計上に使う勘定科目です。
支払報酬料と似た部分がありますが、税理士や弁護士の顧問料として、この勘定科目を使うこともできます。支払顧問料としておけば、年間の顧問料が明確になります。
なお、顧問業務以外の業務も、まとめて支払顧問料としても良いです。
まとめ
税理士報酬には仕訳のための科目が複数ありますが、どの勘定科目を使用するかは自由です。
ただし、勘定科目は、確定申告や決算での集計を考えて継続して使い続けましょう。どのように仕訳をするのかルールを決めておくとスムーズです。
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