税務コラム
決算業務のみ等、税理士との契約はスポットでも問題ないか
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税理士を雇う場合、顧問契約を結ぶか、決算業務や納税申告、税務調査といった業務単位で仕事を依頼するスポット契約かに分かれます。
スポット契約の方が税理士への報酬は安くなりますが、その反面、デメリットもあります。本コラムでは、スポットで税理士に依頼するメリット・デメリットをご紹介します。
決算と税務申告のみを税理士に頼むメリット
スポット契約の場合、大きなメリットとして、費用負担の軽減があります。
顧問契約では毎月様々なサービス(契約内容に沿って)を定期的に受けられますが、スポット契約と比較すると、年単位での報酬は多くなります。
特に多いのは、年に一回の決算申告業務のみ依頼するケースです。年一しか報酬が発生しないので、税理士費用は当然安くなります。
また、スポットは顧問契約でない分、気持ちが楽という部分もあります。
第一印象が良くても、「顧問契約を結んでみたら、合わなかった」なんてことは多々あります。
契約解除には違約金が発生することもあり、そういった契約解除を想定しなくて良いのもスポットの強みでしょう。
スポット契約のデメリット
スポット契約の場合、依頼する業務の幅が狭まるため、税理士の強みをフルに活かせません。
その一つが、節税対策です。
節税対策は通年単位で実施し、決算日の数か月前にはその期の所得を予測しながら対策を講じていく方が効果的です。
そのため、スポットの場合、節税対策として取れる手段が限られてしまいます。豊富な節税策が取れるのは、長期的に状況を見てもらえる顧問契約の特権です。
そのほか、決算申告時以外に税理士のサポートが受けられません。税理士の業務は、経営相談にのったり、資金調達の支援など多岐に渡ります。
スポット契約では、専門家に聞きたいときにアドバイスを求めることができません。また、顧問契約を結んでいない分、優先順位は後になります。特に繁忙期には、業務依頼をしても断られる可能性もあります。
スポット契約をお勧めするケース
では、どういった方にスポット契約がおすすめなのか、
一つめは、事業規模が小さく取引も単純なケース。二つめは、社内の経理体制がしっかりしていて、普段から正確な記帳がつけられていて、常に会社業績が把握できているケース。
この二点のいずれかであれば、専門家への相談事項も少ないため、決算業務のみでも大丈夫かと思われます。
ただし、規模が小さいといっても、これから大きくしようと考えている方は、経営に専念するためにも顧問契約を結んでおいた方が良いでしょう。
期中でそこまで相談事項もなく、決算申告時のみのアドバイスだけで良いと感じられる場合は年一契約が効果的です。
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