税務コラム

2023年度スタートのインボイス制度について




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インボイス制度とは



インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。適格請求書とは「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」のことです。

適格請求書の記載要件は以下の通りです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度は簡単に言えば、上記記載要件を満たす請求書などを発行・保存しておくといった制度です。適格請求書の発行と保存が、売り手から買い手に正確な適用税率と消費税額を伝えることになります。

取引での消費税額が明確になれば、正しい消費税納付に繋がるからです。これが制度の狙いです。

現行は「区分記載請求書等保存方式」によって請求書が発行されていますが、これには登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額などは記載されていません。



適用はいつから?



インボイス制度が始まるのは2023年10月1日からです。

それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になる必要があります。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できません



インボイス制度で押さえておきたい部分



インボイス制度最大のポイントは、適格請求書での保存が「仕入税額控除」の要件となっていること。仕入税額控除は、消費税の課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を控除することです。

先にも述べましたが、適格請求書発行事業者のみがインボイスを発行できます。そして、適格請求書発行事業者になれるのは、消費税の課税事業者のみです。

免税事業者はインボイスを発行できないので、免税事業者からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除を行うことができません

つまり、免税事業者から商品を仕入れると税負担が大きくなるため、免税事業者との取引を減らす可能性が出てきます。言い換えれば、免税事業者のままでいると取引では不利になるということです。

次回以降、さらに詳しくインボイス制度について述べていきます。




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