税務コラム
成人年齢の引き下げで変わる税金制度とは
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今年の2022年4月1日より、民放改正によって成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人年齢が引き下げられることで税金にも影響が出ます。具体的には20歳や未成年者を基準としている個人住民税や相続税・贈与税の制度内容が変わってきます。
個人住民税への影響
人によっては住民税を支払う可能性が出てきます。
個人住民税の均等割・所得割については、以下のいずれかの条件を満たすと非課税です。
- 生活保護を受けている
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が204.4万円未満)
- 前年の合計所得金額が各地方自治体で定める金額以下
つまり、2022年4月1日時点で、18歳~19歳だった場合、前年の合計所得金額が135万円以下の人でも住民税を支払わなければなりません。
相続税への影響
相続では未成年者の人には相続税を軽減する制度がありますが、これも成人年齢の引き下げにより控除対象者と控除額の算出方法が変わります。
対象者:20歳未満から18歳未満に
控除額の算出方法:10万円×(18歳- 相続時の年齢)
年齢の1年未満は切り捨てとなります。改正前に相続によって取得した財産にかかる相続税は改正前の条件で控除されます。
贈与税への影響
贈与税には一般税率と特例税率があります。
直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた人が成年者(贈与を受けた年の1月1日においての年齢)の場合、通常よりも低い税率が適用されます。
この適用要件の年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に変更されます。
これはどちらかと言えば、受贈者にとっては有利な条件となります。
また、贈与税には、親や祖父母が子や孫にまとまった資金を贈与しても一定額まで非課税になる制度がありますが、これらの非課税措置における要件も変更となります。
■住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
贈与された年の1月1日時点に「20歳以上」という要件が、贈与された年の1月1日時点に「18歳以上」に
■結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
信託受益権等を取得した年齢「20歳以上」が、信託受益権等を取得したとき「18歳以上」へ変更
他にも、相続時精算課税制度での受贈者の年齢要件も引き下げになります。(親や祖父母から子や孫に贈与したときにのみ使える制度です。)
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