税務コラム

年末調整は税理士に依頼できる?




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年末調整とは



年末調整は納税という観点から必要な手続きです。会社が従業員へ給与や賞与を支払う際に、所得税を徴収することを源泉徴収と言いますが、年末調整は本来の所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額と再度比較することで、過不足金額を調整するのです。

過不足金額が出るのは、源泉徴収の際の所得税はあくまで概算であり、12月の年末調整で初めて金額が確定するからです。

また、給与金額の変更や転職、家族構成の変更などが生じた場合も、過不足金が生じる場合があります。

余分に所得税を徴収されていた場合、差額は各従業員に還付されます。



年末調整は雇用主の義務



年末調整は、所得税法で雇用主の義務とされています

雇用主が年末調整を怠れば、従業員は税金を払い過ぎたままとなり、還付されません。もし、正しく年末調整を行わない場合、以下の罰則が課せられます。

  • 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 年末調整後、追加の徴収額を納付しない場合、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方

書類紛失など、従業員側に落ち度があって年末調整ができない場合、3月15日までに従業員本人が確定申告を行うこととなります。ただし、自分で確定申告を行うのは中々に大変なので、期日までに書類を出すように、雇用主側から従業員にしっかりと通達しておくべきです。

なお、年末調整の書類提出期限は翌年の1月31日、源泉所得税の納付期限は翌年の1月10日です。期限を破らないように、社内での書類の回収や税額の計算は早めに終わらせておきましょう。



年末調整は税理士に依頼できる



年末調整には給与計算が含まれるので社会保険労務士の分野と思いがちですが、年末調整は税金関係の業務なので、税理士だけが代行できる仕事です

もし、社会保険労務士が年末調整の仕事を引き受けると、税理士法違反に該当します

雇用主側で年末調整を行えない場合には、税理士に相談してください。



まとめ



年末調整は税理士にしか依頼できません。

ケースにもよりますが、自社でやるよりも、税人件費などのコスト削減や時間コストの削減などの観点から有利と考えられます。




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