税務コラム
個人事業主が支払う税金の種類を解説
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個人事業主の方が払う税金として代表的なものは所得税です。1月1日から12月31日に得た所得を計算し、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
このほかにも個人事業主の方は、住民税や消費税などの税金の納税を行う必要があります。
本コラムでは、個人事業主が支払うべき税金の種類について解説いたします。
個人事業主が支払う税金は4つ
個人事業主が支払う税金は、「所得税」、「消費税」、「住民税」、「個人事業税」の四つとなります。このうち、消費税と個人事業税は、課税条件に該当する方のみが申告と納付を行います。
個人事業主が支払う税金①:所得税
冒頭でも述べましたが、所得税とは1月1日から12月31日の1年間に得た所得に対して課せられる税金です。翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い、税金を納めます。
なお所得=収入ではありません。サービスの提供や製品販売で得た収入から、仕入代金等の必要な経費を差し引いたものが所得です。
所得税は、所得の高さによって税率が上がる累進課税制を採用しており、多くの個人事業主にとって最も大きい負担になる税金と言えるでしょう
個人事業主が支払う税金②:消費税
消費税は、課税事業者のみが申告と納付を行います。課税事業者は、前々年の売上が1,000万円を超えた方が該当します。売上高1,000万円は個人ではかなりハードルが高いので、課税事業者となる方は限られます。
もし、消費税納付の対象となる場合、「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出する必要があります。
個人事業主が支払う税金③:住民税
住民税とは、納税者の住所や事業所地を管轄する都道府県・市町村に納める税金です。確定申告後に各自治体から送付される請求書に従い、納付することになります。
支払は一括または年4回の分割のいずれかで行います。
個人事業主が支払う税金④:個人事業税
個人事業税は、事業の内容に応じて課される税金です。納付のタイミングは1年のうち8月と11月の2回で、都道府県に納付します。
個人事業税は個人事業主の場合、事業所得が290万円以内であれば納めなくて構いません。これは、年間一律290万円の事業主控除があるからです。
なお、業種によって税率は異なります。
まとめ
個人事業主は自分で確定申告をして所得税を納税しなくてはいけません。また、ケースによっては、個人事業税や消費税の支払いも生じます。
もし、税金の支払いを遅らせてしまうと、延滞税などのペナルティを受けることもあるため、注意してください。ご自身での申告が難しい場合は、税理士に代行してもらう方法もあるので、ご検討ください。
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