税務コラム
法人税の申告・納付はいつ行うのか?
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法人税とは
法人税とは、「法人の事業運営によって得た所得に課税される税金」です。納税者と税金負担者が同一である直接税に該当します。
そのため、法人自らが決算期に税額を算出し、申告しなければなりません。
なお、株式会社や有限会社などの一般的な法人は課税対象ですが、公益法人や公共法人は課税対象から外れます。
法人税はいつ納付するの?
法人税の申告期限は、「決算日の2ヶ月後」です。決算日が3月31日であれば、法人税の申告期限は5月31日となります。
なお、決算日=事業年度の終了日は自由に設定できます。多くの企業は決算日を3月31日に設けますが、違う月や月の中旬に設定することも可能です。
もし、期限の日が、土日祝など税務署閉庁日の場合は、翌日の開庁日が期限となります。
申告期限は延長できる
法人税の申告期限は、下記のような理由があれば延長が認められます。
- 会計監査人の監査を受けるため、申告期限までに決算が確定しない
- 会計監査人の監査を必要としないが、定款にて事業年度終了日から3ヶ月以内に株主総会を開催する旨を定めている会社
- 災害などやむを得ない事由により決算が確定できない
ケースに該当する場合は申告期限を1ヶ月延長することが可能です。ただし、納税期限自体は延長されず、延長期間の法人税額には利子税が課税されてしまいます。
そのため、通常は本来の納付期限までに税額計算を行って見込納付をした上で、確定申告時に差額を納付します。(申告期限延長の理由が災害による場合は、納税期限も延長されるので、利子税は免除されます。)
法人税の中間申告とは?
法人税の支払いは、事業年度開始から6ヵ月経った時点を「中間」として、事業年度の始めからその点までの法人税を先に納めなければなりません。
例えば、3月決算の企業なら、9月末が中間決算日ですから、11月末に中間申告書を提出し、法人税を納付します。
中間納付は、確定申告時の一括負担を軽減するためと、国庫の財源を確保するという二つの目的があります。
そして、中間申告の方法には、予定申告と仮決算の二つがあります。
(1)予定申告
前年度の実績額をベースに納税額を計算します。計算式は以下の通りです。
(2)仮決算
6ヶ月を1事業年度とみなして、仮決算を行い、所得金額と納税額を計算します。
事業年度の途中で仮決算作業をするため手間がかかりますが、前期よりも経営が悪化するなど法人税支払いが負担になる場合は有効です。
ただし、予定申告で算出された納付額が10万円以下であったり、前事業年度の法人税額がない場合および仮決算による中間税額が前年度実績に基づく予定申告の中間税額を超える場合は、仮決算による中間申告はできません。
まとめ
法人税の申告と納付は、個人事業主の確定申告と違って、決算日=事業年度終了日によって変わってきます。中間申告も必要なので、忘れないようにしておきたいものです。
申告・納付の遅れがあると、当然のことながらペナルティとして加算税や延滞税を課されてしまいます。
税務関連で不安がある場合は、顧問税理士を雇うことも検討しましょう。
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