税務コラム

確定申告の際は譲渡所得と贈与税の確認も忘れずに



税務署

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令和2年度分の所得税および復興特別所得税の確定申告が近づいてきました。受付は令和3年2月16日(火)から3月15日(月)となっています。

期限に間に合うことはもちろんですが、計算間違いなどで申告内容に誤りがないようにしましょう。申告額が少ない場合は、過少申告加算税といったペナルティを課せられてしまうので注意が必要です

また、確定申告の他に、ほぼ同時期に申告をしなければならないものがあります。
それは「譲渡所得」と「贈与税」です。



譲渡所得とは




(1)概要


資産の譲渡によって生じた所得を「譲渡所得」といいます。ここでいう譲渡とは無償で他人に譲ることではなく「有償無償問わず、所有資産を移転させること」です。

つまり、通常の売買も該当しますし、交換や競売、公売や代物弁済、財産分与なども当てはまります。


(2)対象となるもの

譲渡所得の対象は、土地や建物といった不動産の他、借地権や株式、骨とう品、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、などです。

該当しないものは家具や什器など通常の生活に必要とされるものです。

なお、譲渡するものが商品と判断される場合は、事業所得になります。例えば、不動産業者が、販売用の土地・建物を譲渡して利益を得ると確定申告では事業所得になるということです。


(3)申告期限

譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日の間です。
なので今年分は、令和3年2月16日(火)から3月15日(月)が期限となります。



贈与税とは



(1)概要

贈与税は、個人から財産を渡した場合にかかる税金です。「譲渡」と「贈与」は似ていますが、譲渡所得への課税は譲渡した側なのに対し、贈与税はもらった側(受贈側)に発生します。

贈与税は、受贈者一人に対し1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えると発生します


(2)贈与税がかかるのは個人間のやり取りのみ

法人から財産を渡す場合は所得税がかかります。

例えば、贈与先がその法人の従業員の場合は賞与を受け取ったとみなされ、給与所得となり、所得税や住民税が課されます。

贈与先がその法人に所属しない第三者の場合は、一時的な収入である一時所得とみなされ、所得税や住民税の課税対象となります。


(3)申告期限

令和2年分の申告期限は令和3年2月1日(月)から3月15日(月)になっています。
確定申告よりも早めに受付が始まります。



まとめ



資産譲渡や贈与を行っている場合は、確定申告とは別に、税額の申告を行わなければなりません。こちらも忘れてしまうと、加算税などのペナルティを課せられるので注意しましょう。

税額計算がわからない、時間に余裕がなく申告に間に合わないといった場合は、是非とも税理士に相談してください。





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