税務コラム
会社設立の手続きの流れ
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起業しようと思った時、個人で始めるか企業として始めるか悩ましいところです。以前のコラムでもご紹介しましたが、個人で開業する場合も、会社を設立する場合も、それぞれにメリット・デメリットがあります。
もしも、会社を設立する場合は、設立の手続きをしなければなりません。
本コラムでは、会社設立を検討されている方のために、現在、主流となっている株式会社の設立手続を元に、手続きの流れやポイントについて説明していきます。
ステップ1:会社の基本的事項を決める
(1)商号
商号とは会社名の名前です。株式会社の場合、前株か後株かも決定します。
登録でできるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字の他、一定の符号(「&」、「’」、「,」、「-」、「.」、「・」)のみなので注意しましょう。
また、会社の名前は基本的に自由ですが、商標法や不正競争防止法の観点から、他社の権利を侵害しない名前を選んだ方が良いでしょう。
(2)住所
会社の本店住所を決めます。ビルのテナントを借りる場合は、ビル名や階数など正確な住所をおさえておきます。
(3)会社の目的
定款や会社の登記簿謄本に記載される事業内容を決めます。例えば人材派遣業であれば、「インターネットシステムに関する技術者の育成及び人材派遣事業」などになります。
似たような事業を行っている他の会社の事業目的を参考すると良いでしょう。
(4)資本金
株式会社は、資本金1円から設立することができます。ただし、実際に1円にすると取引や融資に影響する可能性があります。
心情的に、資本金が少ない会社と取引したいとは思いませんよね。
なお、資本金が1,000万円未満だと、消費税が最長で2期まで免除されます。
(5)決算日
会社の決算日を決めます。決算日は、設立後に変更可能です。
ステップ2:必要書類等の準備と、定款等の書類一式の作成
- 発起人、取締役の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
- 会社の実印(代表者印)
- 定款
- 発起人の決定書(決議書)
- 就任承諾書
- 払込みがあったことの証明書
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
資本金は定款を作成した後に、発起人個人の口座に発起人の名義にて振り込みます。振り込んだ後の通帳のコピーが払込みがあったことの証明書になります。
ステップ3:公証人による定款認証(株式会社のみ)
株式会社の設立では、定款について公証人の認証が必要です。認証は本店所在地を管轄する法務局にて行います。
実際に認証する前に、事前調整が必要です。
ステップ4:法務局への登記申請
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局にて登記申請を行います。法務局で様式をダウンロードした後、必要事項を記入して提出します。
なお、登記申請時に納める登録免許税は、15万円になります。(基本は資本金の1,000分の7で、15万円に満たない場合は15万円となります。)
ステップ5:各種届出
会社設立を行った後、各種の手続きを行います。
(1)税金関係
税務署に以下の書類を提出します。手続き期限が決まっているものもあるので注意しましょう。
- 法人設立届
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
法人設立届は都道府県税事務所、市町村役場に対しても届出が必要です。税務署に提出したものと同じ内容で構いません。
(2)社会保険関係
社長1人の会社でも加入義務があります。
日本年金機構の事務所である年金事務所では、健康保険の加入手続きも一括で行うことが可能ですので、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を提出しましょう。
(3)労働関係
労働基準監督署で「労災保険」の加入手続きを行いますが、従業員がいない場合は加入の必要がありません。
ハローワークでも、「雇用保険」への加入手続きを行いますが、こちらも従業員がいない場合には必要ありません。
まとめ
会社設立の流れが掴めたでしょうか。
会社設立はやや手続きが多くて大変ですが、定款などは会社の重要事項なので、慎重に進めるようにしてください。
不安な場合は、専門家に相談しても良いでしょう。
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