税務コラム
年末調整とは
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毎年、年末になるとよく耳にする「年末調整」という言葉。
年末調整とは従業員の税金に関する作業ですが、実際にどんな仕組みなのか、誰が対象になるのか、よく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、年末調整の仕組みや、対象になる方やならない方についても説明いたします。是非、参考にしてください。
年末調整とは
年末調整は、「所得税を精算する制度」です。
従業員へ給与を支払う際、「源泉徴収」として一定の所得税が差し引かれます。年末調整は、所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収された金額と比較することで、過不足分を調整する手続きなのです。
どうして、過不足分が出るのかというと、源泉徴収はあくまで概算として徴収されているものだからです。また、社会保険に加入したり、結婚して扶養者ができた場合にも、税金の一部が控除されるので、過不足が発生する要因となります。
計算式にするとわかりやすいです。
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給与収入−給与所得控除−所得控除=課税所得額
課税所得額×税率=所得税額
所得税額−税額控除=納める所得税額
※所得控除は配偶者控除や扶養控除、社会保険料控除など
※税額控除は、税額から直接控除できるもので住宅ローン控除などが該当
納める所得税額<源泉徴収額なら払いすぎた税金は還付。
納める所得税額>源泉徴収額なら税金の追加徴収があります。
余分に源泉徴収を払っていた場合、その差額は還付という形で返されます。
年末調整の対象者
(1)対象になる人
- 毎年12月31日まで在籍している、または在籍予定の人
- 年の途中で就職し年末まで勤務している
以下に該当する方は、年末以外(退職時)に年末調整を行います。
- 年末前に海外勤務等で非居住者となった人
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害を理由に退職し、本年中に再就職が難しい人
- 12月中の給与を受けたあとに退職した人
- パートタイマーとして働いていたが退職し、その年の給与総額が103万円以下だった人
(2)対象にならない人
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
- 2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
- 非居住者
- 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など
同時に2ヵ所以上で給与の支払いを受ける場合には、どこがメインの働き先なのかを本人に判断してもらう必要があります。というのも、扶養控除等申告書は同時に2ヵ所以上に提出しないものだからです。
年末調整の依頼は税理士へ
年末調整の仕事は基本的に税理士が代行できます。年末調整は所得税を精算する税務であり、税理士の独占業務だからです。
社会保険労務士などが引き受けると、税理士法違反にあたります。
まとめ
年末調整業務が申告書の配布・回収、従業員とのやり取りなど、時間や手間がかかる作業です。もし、ご自身や社内で行う場合は、従業員にしっかりと告知し、早めに取りかかることが重要です。
もし、忙しくて手が回らない場合は、税理士に依頼してください。
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