税務コラム

税理士に顧問契約を依頼するタイミングについて



税務顧問の依頼

税務に関するご依頼は、熊本で圧倒的実績を誇る税理士法人新日本にお任せください。

事前予約があれば、営業時間外や土日祝でも対応いたしますので、平日にお時間がない方もお気軽にご相談下さい。

★ご予約は[こちら]から
 

税理士との契約には、「顧問契約」か「スポット契約」の二つがあります。

前者は「一定期間の契約を結ぶこと」、後者は「確定申告や決算申告といった単発の業務を依頼すること」です。

顧問契約の場合はスポットと違って継続の契約となるので報酬は高くなりますが、税務や経営についての相談ができたり、スポットよりも優先的に対応してもらえるなど、様々な利点があります。

そのため、事業を起こした場合はどこかしらのタイミングで顧問税理士をつけた方がよいと言えます。

顧問契約を結ぶタイミングについては、会社設立時に結ぶ場合もあれば、売上や利益が伸びて会社規模が大きくなってから結ぶ場合もあります。それぞれのケースでのメリットや注意点も変わってきます。



タイミング1:会社設立時に依頼



会社設立時に顧問契約を結べば、創業期から税理士の指示で経理処理や会計処理を行えるので、業務が円滑になるメリットがあります。

創業期は経営者にとって忙しい時期でもあります。

自身のやるべきことに集中したい場合は、お勧めです。

一部の税理士事務所では創業期の会社や個人向けサービスを実施しているので、それらを利用するのも良いでしょう。



タイミング2:期の途中に依頼



最初は税理士なしで経理や会計業務を行っていたものの、後々で困難になり、税理士に依頼する場合があります。

この場合、期の途中からとなるため、依頼前の帳簿データの確認や修正などを行うことになるので、最初から依頼した場合より手間がかかります。

また、税理士報酬も1年分かかるケースがあるので、契約内容を必ず確認しましょう。



タイミング3:個人事業から法人成りをした時



法人になれば、決算書の作成や税務申告のハードルが上がります。また、社会保険に関する処理など、専門知識がないと手に余る事項はどんどん増加してしまいます。

時間対効果を考慮すれば、顧問税理士に依頼した方が良いでしょう。



タイミング4:売上や課税所得が一定水準に達した時



売上が1000万円未満の事業者は消費税を納付しなくて済むので、消費税に関する申告しなくても良いのです。しかし、1000万円を超えると消費税の課税事業者となり、消費税に関する申告義務が生じます。

加えて、経理処理もやや複雑になります。

そのため、売上が1,000万円を超えたら顧問税理士を雇うタイミングです。



避けた方が良い時期



(1)決算直前に依頼

領収書の整理や記帳をしていない場合には、1年分の処理を短期間で行うことになります。そのため、直前での依頼は提出期限に間に合わせるだけで精一杯で、十分な節税対策ができない可能性があります

そのため、できるだけ早めの時期に相談しておくのがお得です。


(2)税理士の繁忙期

税理士が忙しい時期となると、既に顧問契約を結んでいる顧客が優先となるため、後回しにされてしまいます

スムーズに業務を代行してもらうためにも、税理士が忙しい時期は避けましょう。



まとめ



税理士に依頼するタイミングは会社設立時や期の途中など、各ケースによって受けられるメリットも多少変わってくることを覚えておきましょう。

また、決算直前や税理士の繁忙期など、避けた方が良い時期もあることにも留意してください。





会社の税務処理や節税のアドバイスなど、税務のことなら熊本市中央区に拠点を構える税理士法人新日本までご依頼ください。三年で200社と顧問契約をした実績があり、多様なノウハウと経験を活かしてサポートいたします。創業期で苦しい方には特別料金での支援もしております。

熊本市を中心に、熊本県全域に対応していますので是非ご相談ください。 初回相談は無料です。