税務コラム
メガネは経費になるのか
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今回も経費の話です。
世間的に視力が悪い人はたくさんいます。視力が悪ければ、コンタクトレンズをつけるかメガネをかけます。
そうしないと、大抵は仕事にならないでしょう。
こう考えると、目が悪い人にとってメガネは必須ですから、その購入費は経費になるのではないかとも考えられます。
しかし、残念なことにメガネは経費にできません。
基本的にメガネは経費とならない
メガネが経費にならない理由として大きいのは、仕事だけでなくプライベートでも使うからです。
しかし、自宅兼事務所、車など、プライベートに使うものでも、家事関連費として処理できるものもあります。
ただし、家事関連費の定義を厳密に考慮すれば、経費にはならないことがわかります。
というのも、家事関連費は経費の主たる部分が業務遂行上必要かつ、その必要である部分を明確に分けることができる場合にその部分を経費処理できるのです。
つまり、メガネは業務に必要な部分を明確に区分することが難しいのです。よって、経費にはならないという結論に至ります。
例外的に経費として認められるもの
(1)溶接工などで使う特殊なメガネ
工場など特殊作業で使うメガネは、その業務に必須なため、経費処理が可能です。
溶接工で使うものは、普段は使う事がないため、プライベート部分における使用との混同がないからです。
(2)メガネ屋さんの販売員がかけるメガネ
メガネ屋さんの店員が身に着けている自社製品のメガネも経費になります。
自社商品を身につけることは広告宣伝費のようなものだからです。
身につけるメガネが他社の製品である場合は、経費にするのは不可です。
経費かどうかの判断は専門家に任せる
経費かどうかの判断は税務に関する専門知識が必要です。加えて、経費は解釈次第でグレーな部分も多くでてくるため、やり過ぎると税務調査で指摘されてしまいます。
よって、どこまでを経費にするのかは、経験も重要になってきます。
個人でも法人でも経費かどうかを自己判断するのは危険です。後々になって、高額な追徴課税をされては損です。
そのため、まずは信頼できる税理士にご相談ください。
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