税務コラム
インボイス制度 登録期限はいつまで?
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インボイス制度の開始が目前に迫ってきました。
制度適用には「適格請求書発行事業者」になる必要があります。(適格請求書発行事業者でなければ、インボイスが発行できないため、課税事業者との取引に大きな影響が出ます。)
★参考記事:2023年度スタートのインボイス制度について
登録期限はいつまで?
以前では制度開始に間に合わせるためには、2023年の3月末までに登録しなければなりませんでしたが、現在では登録期限は制度開始前ギリギリ前の2023年9月30日になりました。
そのため、あわてて登録する必要もありません。
なお、インボイス制度が始まった後、10月以降も登録は可能です。10月1日以降については、課税期間の初日から15日前までに登録申請書を提出すれば大丈夫です。(申請すればすぐに登録完了となるわけではないので、適格請求書の発行日に間に合うように申請しましょう。)
インボイス登録申請手続きの流れ
申請用紙を使う場合の流れは下記の通りになります。
(1)申請用紙のダウンロード
国税庁のホームページより「適格請求書発行事業者の登録申請用紙」をダウンロードします。国内事業者用と海外事業者用があるので注意。
(2)必要項目の記入
申請用紙には以下事項等を記入します。
- 提出日、税務署名
- 住所又は居所、本店又は主たる事務所の所在地
- 納税地
- 氏名又は名称
- 法人の場合は代表者氏名・法人番号・事業年度・事業内容
(3)登録センターへの郵送
申請書書類をインボイス登録センターまで郵送します。管轄のインボイス登録センターは、国税庁ホームページで確認できます。
★参考記事:国税庁HP 郵送による提出先のご案内
(4)審査後、登録完了
登録センターに申請書が届いた後、審査が行われます。審査通過すると後日に登録番号記載の通知書が送られてきます。
また、登録通知にあわせて、適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」にて公表されることとなります。
e-Taxでの登録
インボイスの登録は国税庁のシステム「e-Tax」でも可能です。
e-Taxを初めて使用する場合、事前に利用者識別番号と暗証番号、電子証明書の取得が必須なので気をつけましょう。
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