税務コラム
税理士との契約は顧問契約とスポット契約どちらが良いか
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顧問契約とは
税理士は、税金の申告から税務調査の対応まで一連の税務について、納税者の代理人として業務を行える士業です。
税務代理や税務書類の作成、税務の相談など、税務の仕事は税理士の独占業務のため、税理士資格を持たない場合は行えません。税理士と顧問契約を締結すれば「顧問税理士」となり、これら税務全般の業務を依頼できるようになります。
スポット契約とは
通常、顧問契約は継続的な契約を前提としていますが、スポット契約は単発的なサービスです。
スポット契約では依頼した案件が終われば、契約満了になるので、余計な費用は発生しません。必要なときに必要な税務サービスを受けることができる契約と考えれば良いでしょう。
顧問契約とスポット契約の違い
前述したように顧問契約は継続的サービスで、スポット契約は単発的なサービスです。
そのため、スポット契約では月額顧問料や訪問費用などの固定費が発生しません。言い換えれば、必要な分しかお金がかからず無駄がないので、顧問税理士を雇う余裕がない場合などには重宝するでしょう。
実際に、「決算業務の時だけ」や「税務調査の時のみ」など、場面を絞って税理士を活用されるケースも多くあります。
ただし、スポット契約では、顧問契約のような包括的なサービスを受けることができません。節税や資金繰りの相談、融資のサポートなど、コンサルタント的なサービスが必要な場合は、顧問契約を結ばなければなりません。
また、スポット契約では、顧問契約よりも優先度がどうしても低くなります。緊急の対応が必要な場合でも、税理士の都合によっては断られてしまう可能性も出てしまいます。
顧問契約の活用法
社内に会計処理をできる方がいない場合、顧問税理士を雇うことは非常に有効です。慣れない業務には当然時間がかかりますし、正確な処理もできません。また、そのような業務に時間やコストを割くよりも本業の事業に注力した方が良いとも言えます。
顧問税理士がいれば、記帳業務やデータ管理などの経理作業はもちろん、契約によっては月次決算の報告資料も作成できます。
また、顧問税理士にはいつでも税務上の問題や資金繰りの悩みを相談することができます。スポットで仕事をする場合とは違い、顧問税理士は務めている企業の会計状態を常に把握していますから、的確なアドバイスが可能です。
毎月一定額の顧問報酬が発生するものの、日常業務のサポートからコンサルタント的なサービスも受けられるので、報酬以上の成果が期待できるでしょう。
スポット契約の活用法
社内に会計処理を行う方がいらっしゃる場合には顧問契約でなく、スポット契約を活用するのも良いでしょう。
また、新しく起業したばかりで顧問税理士を雇う余裕がない場合などにも向いています。最初はあまりコストをかけずに、スポット契約から始めて顧問契約に移行しても良いでしょう。
創業直後の期間限定の独自サービスを提供している税理士もいますので、そちらと比較するのも良いでしょう。会社の税務処理や節税のアドバイスなど、税務のことなら熊本市中央区に拠点を構える税理士法人新日本までご依頼ください。三年で200社と顧問契約をした実績があり、多様なノウハウと経験を活かしてサポートいたします。創業期で苦しい方には特別料金での支援もしております。
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