印紙税とは

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収入印紙は、租税・手数料、その他収納金の徴収のため、国が発行する証票です。印紙税法と呼ばれる法律において、印紙による納税には収入印紙が必要です。

契約書や領収書などの一定文書を作成する際には印紙税が発生し、収入印紙の貼付によって納税することになります。

印紙税とは

印紙税は、課税対象となる一定の文書に対して課される税金です。

高額の領収書や、契約書に切手のような証紙が貼られていますが、それが収入印紙と呼ばれるものです。

収入印紙を貼り付けることにより印紙税を納付をおこないます。

課税文書とは

課税文書は下の三つの要件を満たすものです。
(1)印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと



納税義務者は課税文書を作った人

印紙税では、課税文書の作成者が納税義務を負います。

1つの文書を共同で作った場合は作成者が連帯して納税義務を負います。

例えば、領収書の場合はお客さんに領収書を渡すときに納税義務が発生します。納税義務者は領収書を発行した側です。

契約書などは、一般的に双方が署名・捺印したときに納税義務が発生します。1つの課税文書を2者が共同作成した場合、2者が連帯して納税義務を負います。

しかし、契約書についてはどちらか一方がまとめて収入印紙を購入し、貼付・消印をして納税しても問題ありません。つまり、印紙代を片方が全額負担しても、法的に差し支えないのです。

電子契約サービスを利用すれば印紙税は不課税になる

印紙税は原則として紙で印刷された文書にかかります。よって、Web上で発行した領収書には印紙税はかかりませんし、電子契約サービスを利用して作成した契約書も同様です。

電子契約書をプリントアウトしたとしても、コピーに過ぎないので、印鑑を押すようなことをしない限り、課税文書には該当しません。


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